おちんちんロースクール:正しい「露活」のすゝめ
※本記事は おちんちんAdvent Calendar 2023 に参加しています。
※本記事はフィクションです。本記事の現実での正しさは担保されません。実際の法的解釈につきましてはかかりつけの弁護士等専門家にご相談ください。
※おちんちんを露出しないでください。
言いにくいんだけど、おちんちん出てるよ
くろもです。体育教師が校舎を時速120kmで忙しく走り回る12月、寒空の下この記事を書いています。突然ですが、そこのおちんちんをぶらさげている紳士淑女の諸君!
- 蒸れなくて快適、涼しい
- 開放感がある
- スリルがある
- もろだしという言葉に惹かれる
- 癖でついうっかりやってしまう
↑こんな理由でおちんちんを露出させたまま外を出歩いていませんか?実はこれ、れっきとした犯罪なのです!👮🚨😨最近も、「露活」と称しておちんちんを露出させたまま外出してしまう事例が後を立ちません。下記引用する事件も記事執筆段階で一週間前のことでした。
「露活」と称して東京都内の運動場などに裸の状態で集まったとして渋谷区の38歳の男の容疑者が公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されました。
SNSを通じて複数人に呼びかけ、集団で撮影した画像を投稿していたということです。
このような無知蒙昧な者が集い、おちんちんを露出させてしまうことによりせっかくの「露活」が公然わいせつという罪として扱われてしまうことは、私たち「露活民」にとって非常に遺憾であり、また公共財たる「露活」にとっては死活問題とも言うべき大問題であります。
しかし、正しい知識があれば、「露活」は合法であり、またあなたの人生をきっと豊かにしてくれるでしょう。今回は先週の事件を発端にして、正しい「露活」のあり方について徹底検証します!
公然わいせつ罪とその構成要件
ここでは、まず、対策を練るべく最初に「公然わいせつ罪」とは何かについて迫ります!
公然わいせつ罪は、刑法174条で規定されています。
【刑法174条】公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
逮捕された場合、検察官による最終処分(起訴・不起訴を決める処分)まで最大23日間、身柄拘束されることがあります。その流れは以下のとおりです。
逮捕から身柄送致 最大48時間
身柄送致から勾留請求 最大24時間
勾留 10日~20日間
起訴後勾留 期限の定めなし(最長判決が出るまで)
要するに、公然わいせつ罪の構成要件としては、
①行為に公然性があったこと
②わいせつな行為が行われたこと
③公然わいせつ罪の故意があったこと
の3点が挙げられます。これら3点を詳しくみていきましょう!
①行為に公然性があったこと
この「公然性」とはかなり広い範囲を指しており、実際に知らない人が周りにいるというような状況だけでなく、「実際には人がいないが不特定多数の人が通行する可能性がある状況」や「多数の人間が知っている人」という状況でも成立します。それゆえ、通行人が本当に全くいない渋谷のスクランブル交差点というような場所でも、公然性は成立し、そこで行われた行為は「公然」といえます。
②わいせつな行為が行われたこと
「わいせつ」と判断される基準が機になるところですが、判例は、わいせつとは「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものをいうとしており、これが通説ともされています。
わいせつ性の判断は、一般社会の良識を基準に判断されます。
おちんちんの丸出しが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ」るかどうかは議論の余地があるところですが、残念ながら現在の世の中では「普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことに該当する行為であることは、認めざるを得ないでしょう。
③公然わいせつ罪の故意があったこと
故意で行うことも要件のひとつです。例えば、いきなり自分でズボンを脱いでおちんちんを目の前の人に露出した場合は、故意とされますが、ズボンのボタンが急に外れて運悪くおちんちん丸出し状態になってしまった場合は、故意ではない(善意無過失)ので一般に要件を充足しません。
これらの構成要件を踏まえ、コンプライアンス的にも正しい「露活」について考えてみたいと思います。
正しい「露活」への検討
下記各々検討していきたいと思います。
①行為に公然性があったこと:行為の「公然性」については、実際の状況如何に拘らず、不特定多数のいる可能性がある場所での行為はすべて満たされるという判断になるので、結局自宅や、室内などのクローズドな空間でなければならないということになりそうです。
②わいせつな行為が行われたこと:おちんちん丸出しをすれば、社会通念上「わいせつ」とみなされるのが普通ということは、一般社会共通の認識であり、この点を回避することは容易ではないと言えます。ただし、自身のおちんちんを含めた露出パフォーマンスをアート、芸術であると主張すれば、わいせつ性の認定を回避できる可能性があります。この点について、「ろくでなし子事件(平成29(あ)829号事件)」などの判例を紐解いても、明確なラインは見えてきませんので、今後新たな判例が生まれることを願います。
③公然わいせつ罪の故意があったこと:仮に①②が満たされていてもこの故意性が認められなければ法的には公然わいせつ罪は成立しないので、最後に故意性について検討していきましょう。これは表面上のみでなく、実質的な判断が行われます。そのため、意図的ながらも、偶発的におちんちんが露出してしまうような改造を下着に行う等の行為も、故意があったものとして扱われる可能性が高いでしょう。そのため、故意性を認定されないわいせつ、という事象を実際に引き起こすことは考えにくいと思われます。
それでは、我々はこの現代、どのように「露活」と付き合っていくべきか、考えてみましょう。
正しい「露活」のすゝめ
上記の法的な構成要件から、現実的な正しい「露活」とはかくあるべきか抽出していきます。
- 絶対に外に出ない。二人以上でやる場合も知り合いや友人と少人数で
- 徹底的におちんちんの芸術性をアピールしていく(装飾やチントレ等)
- うっかりおちんちんを露出してしまうような事はしないが、常にそのようなハプニングが起きるよう念じる
このようになりました。残念ながら、おちんちん丸出しをするだけでも、かなりの制約があることがわかります。「露活」をするには厳しい時代に生まれてしまったことに涙を禁じ得ません😭😭
まとめ
今回は法的観点から、我々はいかにして合法的におちんちんを露出できるかについて考えたが、いかがだっただろうか?このような露活に対する締め付けの強化の中、あなたはそれでもおちんちん丸出しを望むだろうか?中東情勢やウクライナ問題、円高問題など激流の如く変わりゆく時代の中、我々日本人にも意識の変革が求められているのかもしれない。
参考文献
vict-keiji.com